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車の名義変更は自分でできる?手順・費用・必要書類を現場目線で解説

車を譲り受けたり、家族間で所有者を変更したりする際に必ず必要になるのが「名義変更」の手続きです。
ディーラーや行政書士に依頼すると費用がかかるため、「自分でできるなら自分でやりたい」と考える方も多いでしょう。
本記事では、車の名義変更を自分で行う場合の具体的な手順、必要書類、費用、注意点について、整備・販売の現場目線を交えながら分かりやすく解説します。

車の名義変更とは?なぜ必要なのか

車の名義変更とは、正式には「移転登録」と呼ばれる手続きで、車検証に記載されている所有者や使用者の情報を新しい所有者に書き換える登録手続きのことです。
この手続きを行わないと、法律上は前の所有者が車の持ち主のままとなり、さまざまなトラブルの原因になります。
名義変更が必要になるケースや、手続きをしないことで生じるリスクについて理解しておきましょう。

名義変更が必要になる主なケース

名義変更の手続きが必要になるのは、主に以下のような場合です。

中古車を個人間で売買したとき、家族や親族から車を譲り受けたとき、結婚や離婚で配偶者に車を譲渡するとき、法人名義の車を個人名義に変更するときなど、所有者が変わるあらゆる場面で名義変更が必要です。

また、ローン完済後に所有者がディーラーやクレジット会社になっている場合も、所有権解除という形で名義変更の手続きを行います。
所有者欄と使用者欄が異なる場合は、特に注意が必要です。

名義変更をしないとどうなる?リスクと罰則

名義変更を怠ると、自動車税の請求が前の所有者に届き続けるため、トラブルの原因になります。
また、事故を起こした場合に前の所有者に責任が及ぶ可能性があり、法的トラブルに発展するケースもあります。

道路運送車両法では、車の所有者が変わった日から15日以内に名義変更の手続きを行うことが義務付けられており、これを怠ると50万円以下の罰金が科される可能性があります。
一般的には、すぐに罰則が適用されるわけではありませんが、車検や事故の際に未登録が発覚すると手続きが複雑になるため、早めの対応が重要です。

名義変更に必要な書類一覧と入手方法

名義変更の手続きを自分で行う場合、事前に必要書類を揃えておくことが最も重要です。
書類が一つでも欠けていると、運輸支局で手続きができず、何度も足を運ぶことになってしまいます。
ここでは、旧所有者と新所有者それぞれが用意する書類と、その入手方法について詳しく説明します。

旧所有者が用意する必要書類

旧所有者、つまり車を譲る側が用意する書類は以下の通りです。

まず「車検証の原本」が必要です。
これは車に常備されているはずですが、紛失している場合は再発行の手続きが必要になります。

次に「譲渡証明書」です。
これは国土交通省のホームページや運輸支局の窓口で入手できる書式に、旧所有者が実印を押して作成します。

印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要で、市区町村の役所で取得できます。
旧所有者の実印も必要書類への押印に使用します。

さらに「委任状」も必要です。
これは新所有者や代理人が手続きを行う場合に必要な書類で、旧所有者の実印が必要になります。

ナンバープレートが変わる場合は、旧所有者が使っていたナンバープレートを返納する必要があります。

新所有者が用意する必要書類

新所有者、つまり車を譲り受ける側が用意する書類は以下です。

「印鑑証明書」は発行から3ヶ月以内のものが必要で、旧所有者と同様に市区町村の役所で取得します。
新所有者の実印も各種書類への押印に使用します。

「車庫証明書」は、車の保管場所を管轄する警察署で取得する必要があります。
車庫証明の取得には、申請から発行まで通常3日から1週間程度かかるため、名義変更の手続き前に余裕を持って準備しておく必要があります。

車庫証明書も発行から1ヶ月以内のものが有効です。

また、運輸支局で入手する「申請書」と「手数料納付書」も必要になります。
これらは当日、運輸支局の窓口で購入・記入することができます。

ケース別で異なる必要書類

名義変更の手続きは、ケースによって必要書類が異なる場合があります。

軽自動車の場合は、普通車とは手続きの窓口や必要書類が異なります。
軽自動車の名義変更は、運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」で行い、印鑑証明書や実印は不要で認印でも手続きが可能です。

所有者がディーラーやローン会社になっている場合は、所有権解除の手続きが先に必要です。
ローンを完済していれば、ディーラーやローン会社から所有権解除に必要な書類を郵送してもらえます。

ナンバープレートが変わらない場合、つまり同じ管轄の運輸支局内での名義変更の場合は、ナンバープレートの返納は不要です。
ただし、管轄が変わる場合は必ずナンバープレートの交換が必要になります。

名義変更の手続きを自分で行う流れと手順

必要書類が揃ったら、いよいよ運輸支局での手続きです。
初めて運輸支局を訪れる方は、どこで何をすればいいのか分からず戸惑うことが多いため、事前に流れを把握しておくことが重要です。
ここでは、運輸支局での手続きの具体的な流れと、スムーズに進めるためのポイントを解説します。

運輸支局での手続きの流れ

まず、車の使用の本拠地を管轄する運輸支局に行きます。
運輸支局は平日の日中しか開いていないため、会社員の方は有給休暇を取る必要があります。

運輸支局に到着したら、まず窓口で「申請書」と「手数料納付書」を購入します。
一般的には、申請書が100円程度、手数料納付書は無料で配布されています。

申請書と手数料納付書に必要事項を記入したら、登録手数料500円分の印紙を購入して手数料納付書に貼り付けます。

次に、ナンバープレートが変わる場合は、旧ナンバープレートを返納窓口に返納します。
返納後、返納確認印が押された書類を受け取ります。

すべての書類が揃ったら、登録窓口に提出します。
書類に不備がなければ、30分から1時間程度で新しい車検証が交付されます。

ナンバープレートが変わる場合は、新しいナンバープレートを購入し、車に取り付けます。
ナンバープレートの取り付けは、運輸支局の敷地内で職員の立ち会いのもと行うことが一般的です。

スムーズに手続きを進めるコツ

運輸支局は平日の午前中が比較的空いているため、可能であれば午前中に訪れるのがおすすめです。
月末や年度末は混雑しやすいため、避けた方が無難です。

運輸支局内には記入例や案内板が設置されていますが、不安な場合は窓口の職員に質問すれば丁寧に教えてもらえます。

また、運輸支局の周辺には行政書士事務所が多く、書類作成の代行サービスを提供しています。
自分で書類を作成する自信がない場合は、数千円の費用で書類作成だけを依頼することも可能です。

手続き当日に書類の不備が見つかると、再度出直すことになるため、事前に運輸支局のホームページで必要書類を確認しておくことが重要です。

ナンバープレート交換時の注意点

管轄の運輸支局が変わる場合、ナンバープレートの交換が必要です。

ナンバープレートの費用は地域によって異なりますが、一般的なペイント式のナンバープレートで1,500円から2,000円程度、字光式ナンバープレートの場合は3,000円から4,000円程度です。

ナンバープレートの取り付けは、封印という作業が必要なため、運輸支局で行う必要があります。
自宅で取り付けることはできませんので、必ず車を運輸支局に持ち込んでください。

また、希望ナンバーを取得したい場合は、事前に予約が必要で、通常の手続きよりも時間と費用がかかります。

名義変更にかかる費用の内訳と相場

名義変更を自分で行う場合と、業者に依頼する場合では、費用に大きな差が出ます。
ここでは、それぞれの費用の内訳と相場について、現場の実例を交えながら詳しく説明します。
費用を抑えたい方にとっては、どこまで自分でやるべきかの判断材料になるでしょう。

自分で手続きする場合の費用

自分で名義変更の手続きを行う場合、最低限かかる費用は以下の通りです。

登録手数料は500円です。
これは運輸支局で印紙を購入して支払います。

車庫証明の取得費用は、地域によって異なりますが2,000円から3,000円程度です。

印鑑証明書は、旧所有者と新所有者それぞれが1通ずつ必要で、1通300円程度です。

ナンバープレートが変わる場合は、ナンバープレート代として1,500円から2,000円程度が必要です。

これらを合計すると、自分で手続きを行う場合の費用は、ナンバープレートが変わらない場合で3,000円から4,000円程度、ナンバープレートが変わる場合でも5,000円から6,000円程度で済みます。

ただし、運輸支局への交通費や、平日に休みを取る必要があることを考慮する必要があります。

業者に依頼する場合の費用相場

ディーラーや行政書士に名義変更の手続きを依頼する場合、代行手数料が発生します。

行政書士に依頼する場合、代行手数料は10,000円から30,000円程度が相場です。
これに加えて、上記の実費(登録手数料、車庫証明費用、ナンバープレート代など)が別途かかります。

ディーラーに依頼する場合は、代行手数料が20,000円から50,000円程度と、行政書士よりも高めに設定されていることが一般的です。

車の購入時にディーラーで名義変更を依頼すると、車両本体価格に含まれていることが多いため、個別に費用が提示されない場合もありますが、見積書をよく確認することが重要です。

業者に依頼する場合の総費用は、30,000円から80,000円程度になるケースが多いでしょう。

費用を抑えるためのポイント

名義変更の費用を抑えるためには、できる範囲で自分で手続きを行うことが最も効果的です。

車庫証明の取得は、警察署で申請書類を入手して記入すれば、それほど難しい手続きではありません。
ディーラーや行政書士に車庫証明の取得を依頼すると、10,000円から15,000円程度の代行手数料がかかるため、自分で取得するだけでも大きな節約になります。

また、書類作成だけを行政書士に依頼し、運輸支局への提出は自分で行うという方法もあります。
この場合、代行手数料を5,000円から10,000円程度に抑えることができます。

時間に余裕がある方は、平日に有給休暇を取って自分で手続きを行うことで、費用を大幅に削減できます。

名義変更でよくある失敗と注意点

名義変更の手続きは、必要書類さえ揃っていれば決して難しいものではありません。
しかし、初めて手続きを行う方は、思わぬところでつまずいてしまうことがあります。
ここでは、現場でよく見られる失敗例と、それを避けるための注意点を紹介します。

書類の有効期限切れ

名義変更で最も多い失敗が、書類の有効期限切れです。

印鑑証明書は発行から3ヶ月以内、車庫証明書は発行から1ヶ月以内のものが有効です。
特に車庫証明は取得に時間がかかるため、早めに取得しすぎると有効期限が切れてしまう可能性があります。

車庫証明の取得は、名義変更の手続き日から逆算して、1週間から2週間前に申請するのがベストです。

印鑑証明書は比較的すぐに取得できるため、手続きの直前に取得しても問題ありません。

実印と認印の間違い

名義変更の手続きでは、旧所有者と新所有者の両方が実印を使用する必要があります。

市区町村に登録していない印鑑を押してしまうと、書類が無効になり、手続きができません。

実印として登録している印鑑を必ず使用し、押印前に印鑑証明書と照合して間違いがないか確認しましょう。

また、譲渡証明書や委任状に押す印鑑は、必ず印鑑証明書に登録されている実印でなければなりません。
シャチハタや認印では手続きができないため、注意が必要です。

車検証の記載内容と書類の不一致

車検証に記載されている旧所有者の住所と、印鑑証明書の住所が異なる場合、追加で書類が必要になります。

引っ越しを1回している場合は住民票、2回以上している場合は戸籍の附票が必要です。
結婚や離婚で氏名が変わっている場合も、戸籍謄本が必要になります。

こうした書類は、手続き当日に運輸支局で指摘されても、すぐには用意できません。
事前に車検証の記載内容を確認し、現在の印鑑証明書と照合しておくことが重要です。

所有権留保の見落とし

ローンで車を購入した場合、車検証の所有者欄がディーラーやクレジット会社になっていることがあります。
これを「所有権留保」といいます。

所有権留保がついたままでは、名義変更ができません。
まずディーラーやクレジット会社に連絡して、所有権解除の手続きを行う必要があります。

ローンを完済していれば、所有権解除に必要な書類を郵送してもらえます。
手続きには1週間から2週間程度かかるため、余裕を持って準備しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 名義変更は土日でもできますか?

残念ながら、運輸支局は平日の日中(一般的には午前8時45分から午後4時頃まで)しか開いていません。
土日祝日は閉庁しているため、手続きはできません。

会社員の方は、有給休暇を取るか、ディーラーや行政書士に代行を依頼する必要があります。
ただし、車庫証明の申請は警察署で行いますが、こちらも平日の日中のみの受付となります。

Q2. 名義変更しないで乗り続けるとどうなりますか?

名義変更をしないまま車に乗り続けると、法律違反になります。
道路運送車両法では、所有者が変わってから15日以内に名義変更することが義務付けられており、違反すると50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、自動車税の請求が前の所有者に届き続けるため、トラブルの原因になります。
事故を起こした場合も、法律上の所有者である前の所有者に責任が及ぶ可能性があるため、必ず名義変更を行いましょう。

Q3. 名義変更の手続きにかかる時間はどのくらいですか?

必要書類がすべて揃っていれば、運輸支局での手続き自体は1時間から2時間程度で完了します。

ただし、運輸支局が混雑している場合は、3時間以上かかることもあります。
特に月末や年度末は混雑しやすいため、時間に余裕を持って訪れることをおすすめします。

また、車庫証明の取得には申請から発行まで3日から1週間程度かかるため、名義変更の準備全体では2週間程度を見込んでおくと安心です。

Q4. 軽自動車の名義変更は普通車と何が違いますか?

軽自動車の名義変更は、手続きの窓口と必要書類が普通車とは異なります。

軽自動車の場合、運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」で手続きを行います。
また、印鑑証明書や実印は不要で、認印でも手続きが可能です。

登録手数料も不要で、申請書代などの数百円で手続きができるため、普通車よりも費用を抑えることができます。
ただし、車庫証明が必要な地域では、普通車と同様に車庫証明の取得が必要です。

Q5. 名義変更をディーラーに依頼するメリットは何ですか?

ディーラーに名義変更を依頼する最大のメリットは、手間と時間を節約できることです。

平日に運輸支局に行く必要がなく、必要書類の収集や記入もディーラーが代行してくれます。
また、書類の不備があった場合でも、ディーラーが対応してくれるため、安心して任せられます。

費用は自分で手続きするよりも高くなりますが、時間的な余裕がない方や、手続きに不安がある方にとっては、依頼する価値があるでしょう。
ケースによって異なりますが、一般的には20,000円から50,000円程度の代行手数料がかかります。


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